長崎のリフォームについて・・・ ヤマトクホーム2008/3/27

●悪質リフォーム急増 vol.1 ~手口パターンから考える対策とは?
深刻な現状がまた明らかに悪質リフォーム被害が後を絶ちませ ん。警察庁がまとめた2006年1~6月の「訪問販売リフォーム事犯」摘発統計によると、前年同期に比べて検挙人員は約4倍増の154人、被害人員1万6 千人増、被害総額も32億円増えて151億円にまで達しています。とくに被害人数の増加が著しく、新聞の社会面でも報道されたので記憶に新しい方もいるで しょう
昨年末の埼玉での悪質リフォーム事件に端を発して、取り締まり強化と消費者側の意識が高まっているという背景もありますが、それにしても被害の大幅な増加は他人事。 ではありません。
表1)国民生活センターへのリフォームトラブル相談件数
☆2006年8月18日警察庁発表の訪販リフォーム被害の比較
2005年上半期(1~6月) 2006年上半期(1~6月)
検挙事件数 19件 49件
検挙人員 41人 154人
被害人員 8,166人 24,305人
被害額 119億円 151億円
被害の具体的内容今年8月に警察庁が発表した内容から、具体的な被害例をみてみましょう。
■点検商法パターン
床下などの点検を装って訪問。工事の必要はないのに「洗面所とお風呂場の床下の湿気がひどい」と、床下に換気扇を取り付けて工事契約(愛媛県警発表・被害額1億円)
根の点検を装って高齢者宅を訪問。「耐震補強されていないので地震がきたら屋根が落ちる」と、屋根裏の耐震補強請負工事を契約。
水道水の水質検査を装って訪問。「こんな汚い水を飲んでいると危ない」と高額な浄水器取り付け工事を契約。
■次々販売パターン
2週間の間に「屋根工事→床下換気扇→屋根裏換気扇→浴室工事」と総額600万円のリフォーム工事を次々と契約。
認知症の高齢者が、6年間で18の業者と総額1,570万円のリフォーム工事を契約。
■そのほか多く見られるセールス文句
「モニターになれば大幅値引き」「キャンペーン中なので今月中なら大幅値引き」
「いま契約すれば○○工事もサービス」
「市役所・消防署・水道局から来た」
「倒産した○○会社のアフターサービスを引き継いだ」
以上は一部の事例ですが、具体的な手口を知ることで練れる対策もあるはず。いずれも主な被害者は高齢者となっており、弱者に被害が集中しているのも特徴です。こうした手口や悪徳業者は一部でしかないのですが、業界全体の信頼を揺るがす問題として懸念されています。
ト ラブルを回避するためのポイント今回の警察庁の発表は訪問販売による被害に限定されていますが、やはり自宅のリフォームが必要になったら、営業されるがま までなく、自分から積極的に信頼できる情報元を探して、リフォーム会社に依頼することが、トラブルを回避するポイントになります。
では、 どうやったら良いリフォーム会社を選べるのでしょうか。これには、残念ながら「絶対」という鉄則はありません。ただ会社の信頼性を計る判断基準はあります ので、あとはご自分の目で見極めるしかありません(当コラム第2回参照)。言い換えれば、会社選びさえ間違わなければ、会社規模の大小にかかわらず納得の いくリフォームができるはずです。
まずは、リフォーム会社について信頼できる情報を提供してくれる公共機関や業界団体にアクセスしてみましょう(たとえば、これまで悪質商法として処分された会社の情報は、国民生活センターなどで公表されています)。
信 頼できる業者の条件として、建設業登録をしていることや、業界団体への加盟などが一般にあげられていますが、業者数があまりに多すぎるように感じるかもし れません。さらなる安心を求めるならば、インターネットの検索を利用して、リフォーム会社や工務店などの登録をきちんと審査している紹介サイトを活用する のも1つの手です。
以下、情報提供や相談を受け付けてくれる主な業界団体と公共機関を挙げてみましょう。
(財)住宅リフォーム・紛争処理支援センター リフォネット
中間法人 日本増改築産業協会(通称ジェルコ)
国民生活センター
近くの消費生活センター
(長崎消費生活総合センター 095-829-1234)
一 番の対策は、消費者が正しい知識と見極める目をもつこと もちろん、悪質リフォームが増えているからといって、リフォーム工事が不要という意味ではありません。今後は国も自治体も「新築を買う人」よりも「自宅を リフォームしながら大切に使っていく人」を優遇する政策をとっていく方針ですし、すでに世帯数に対して住宅の戸数は足りているのも確かです。だからこそ、 今後増えていくと思われるリフォームについて、消費者自身が誤解をなくして正しい知識を身につける必要があるのです。
●悪質リフォーム急増 vol.2 ~消費者を守ってくれる「特定商取引法」
「2006 年上半期の悪質リフォーム被害者が前年同期に比べて3倍に増えた」という深刻な状況を前回のコラム、「悪質リフォーム急増vol.1 手口パターンから考 える対策とは?」でお伝えしました。悪質リフォームの問題は最近ニュースの対象になったというだけで、その温床はいつの時代にも存在します。「のど元過ぎ れば熱さ忘れる」のでなく、常に注意していなければいけない問題です。
でも、いくら注意していても、もし被害に遭ってしまったら……。万 一そんなことになっても、あきらめずに冷静に対処しましょう。リフォームなどのトラブルに巻き込まれてしまった消費者のために、すでに紹介した「消費者契 約法」に加えて、訪問販売を対象とした「特定商取引法」という法律が強い味方になってくれるのです。
契約を解除できる「特定商取引法」特 定商取引法は、訪問販売会社に対して様々な規制をかけています。なかでも被害を受けてしまった方々にとって特に重要な制度は、「クーリング・オフ」と呼ば れるルールです。クーリング・オフ制度とは、ひと言でいうと契約の申し込みを撤回したり、解除したりできる制度です。通常であれば、契約から8日間以内に 撤回・解除をしなければなりません。
しかし、この法律のすごいところはこの先にあります。リフォーム会社がきちんとした書面を契約時に渡さなかったり、嘘や脅しによってクーリング・オフを妨害した場合には、8日間を過ぎた場合でも撤回・解除ができるのです。
契 約の解除を申し入れると、「ここまで工事をしたのに、今更になって解除なんかできない!」と反論してくる会社もあるかもしれません。しかし、この反論は法 律に違反しています。特定商取引法には、たとえ工事済みであっても「業者は金銭の支払いを請求することができない」と明確に書いてあります。さらに損害賠 償や違約金はもちろん、手付金などとして払ってしまったお金も業者に対して返還を請求できます。
なにはともあれ、被害を受けたら(財)住 宅リフォーム・紛争処理支援センターや(中)日本増改築産業協会などの業界団体、国民生活センターや近くの消費生活センターなどに相談してみましょう。法 制度は整備されていますから、「しまった!」と思っても焦らず冷静に行動し、被害を回復すれば良いのです。
消費者契約法も07年改正さら に、強引な勧誘や不当な契約条項を撤回できる「消費者契約法」の改正法が07年から施行されることになりました。被害に遭った個人に代わって、消費者団体 が業者の不当行為を差し止めできる「消費者団体訴訟制度」が盛り込まれ、首相の認定を受けた特定非営利活動法人(NPO)などが、弁護士などの専門家と連 携して「適格消費者団体」として訴訟を担うことができるようになりました。
これまでは被害を受けた当事者個人しか裁判での契約取り消しを 求めることはできず、訴訟にかかる時間や費用的な問題から、ほとんどが泣き寝入りするケースが多いのが現実でした。しかし、この法改正で被害者個人が一人 で戦うのでなく、専門家の力を借りながら集団で取り組むことができるようになったわけです。個人の損害賠償請求はできませんが、勝訴すれば契約取り消しの 強制執行も可能になります。
被害の多い高齢者を守る法律もただ、高齢や障害などで判断能力の乏しい人や認知症などの方々については、別の 対策が必要かもしれません。「世間話をしている間に……」と、そもそも被害を受けたことさえも自覚していないケースが多いからです。親が高齢で1人暮らし をしている人などは心配ですよね。
そんな人のために、判断能力の乏しい方を保護する「後見人制度」が日本にはあります。後見人のいる方 (被後見人と呼びます)であれば、悪徳業者と契約してしまっても後から取り消すことが出来ます。後見人をつけても、昔のように戸籍に記載されることはあり ませんし、日常的な買い物にも制限はなく、身近で利用しやすい制度になっています。高齢の親と離れて暮らしている方などは検討してみる価値はありそうで す。
最善の予防策はやはり会社選びそもそもトラブルに巻き込まれないためには、やはり業者の質を見極めることが大切です。とはいえ、膨大な数のリフォーム会社の中から安心のできる依頼先を探すのは大変な作業になります。
次回リフォーム会社選びのコツをご紹介していますので、こちらもチェックしてご自分に合ったリフォーム会社を探してみてください。
長崎のリフォームはヤマトクホームへ2008/3/27
●待望の耐震リフォーム減税が誕生 - 賢く使ってリフォームするチャンス!
一連の耐震偽装問題で「住宅の耐震性」が社会的関心を集める中、来年度(平成18年度)税制改正で待望の『耐震リフォーム減税』(正式名称=住宅に係る耐震改修促進税制)が誕生しました。概要をまとめると以下のようになります
★「所得税」減税
住宅の耐震リフォーム工事を行うと、工事費の10%が所得税から控除されます。
期限
平成20年12月31日まで
解説ワンポイント
例えば、100万円の工事費なら10万円、200万円の工事費なら20万円が、世帯収入の課税所得から控除されて所得税が計算されるため、その分だけが納める税金が少なくてすむ(年末調整でかえってくる)ということです。
★「固定資産税」減税
工事費が30万円以上の耐震リフォーム工事を行った場合、その住宅の120平方メートル相当部分について、固定資産税が1/2、つまり半額に軽減されます。
期限と減税期間
1.平成18から21年にリフォームした場合は当初3年間
2.平成22から24年にリフォームした場合は当初2年間
3.平成25から27年にリフォームした場合は1年間
対象となる住宅の条件
昭和56(1981)年以前に建てられた住宅
解説ワンポイント
先延ばしにすると減税期間もだんだん減っていくことからも、早く耐震リフォームした人ほど減税メリットが大きい。
以上の2つを考え合わせると、平成20年までに耐震リフォームをしたほうが、最も減税の恩恵が大きいということになります。
サラリーマン増税が叫ばれている中、所得税と固定資産税の両方が減税されるメリットは大きく、見逃せないチャンスといえるでしょう。
さらに、もうお気づきかもしれませんが、上記の2つともに当てはまる対象条件は、昭和56年以前に建てられた住宅のリフォームです。
しかしなぜ、昭和56年以前なのでしょうか?
●なぜ昭和56年以前の住宅リフォームが条件なの?
理由は、昭和56年(1981年)に耐震基準が強化されて新耐震基準が施行されたため、強化される前の住宅の耐震性がとくに危険視されているからです。
これは国(国土交通省)のデータでも明らかにされています。あなたが住んでいる住宅も含めて現在日本に建っている全住宅数の25%(1,150万戸)、つまり1/4は耐震性が不十分と国は断定しているのです。
また、この耐震性が不十分と思われる1,150万戸のうち、戸建木造住宅が1,000万戸を占め、戸建木造住宅の耐震リフォームがことのほか急を要していることが分かります。
さらに、平成7年に起きた阪神大震災で倒壊・大破の被害を受けた割合は、昭和57年以降に建てられた住宅で7%だったのに対し、昭和56年以前の住宅では19%と2倍以上にグンと跳ね上がります。
そ して、昭和57年以降の住宅の約半数(46%)が無被害で済んだのに対し、昭和56年以前の住宅で無被害だったのはたった6%。昭和56年以前と57年以 降の住宅とでは、住宅の耐震性にこれほどの大差が開くのです。昭和56年以前の住宅が減税で優遇されるのは、そういう背景があるのです。
実はこの耐震リフォーム減税、一連の耐震偽装が社会問題化するなかで創設されたという、国としては大盤振る舞いの期限付き減税制度。
現在建っている住宅の4軒に1軒は耐震性に劣ると国が見ている以上、あなたの住んでいる家が関係ないとは言い切れません。
「いつかは耐震リフォームをしたいけれど、別に今でなくても…」と考えている人は、今が一つのチャンスかもしれません。
●チェックポイント:こんな人は耐震リフォーム減税を活用したい!
昭和56(1981)年以前に建てられた住宅に住んでいる
それ以降でも築20年前後の年数が経つ住宅に住んでいる
戸建木造住宅に住んでいる
大地震が来る前に何らかの補強をしておきたい・自宅の耐震性に多少不安がある人
(活用する際の注意事項)
この減税は耐震工事費が対象のため、耐震工事以外のリフォーム(例えば間取り変更やキッチンリフォームなど)を同時に行っても、その部分は減税対象になりません。
減税の申請は発注者が確定申告で申請しなければなりません。
その際に、リフォーム会社からの請求書や工事費の見積書などを提出する必要があるため、大切にとっておきましょう。
長崎のヤマトクホームは50年保障が可能です。2008/3/26
国土交通大臣指定住宅性能評価機関と住宅金融公庫検査業務委託に認可された日本住宅保証検査機構(JIO)による従来より厳しい検査基準をクリアした、資産価値の高い建物に対して付ける事の出来る保証制度です。
対象となる部分
免責事項
・地震、台風等
・白アリに対する被害
・設備機器の不具合
・自然の消耗劣化等
・地中内構造物
【万が一瑕疵が発見された場合】
瑕疵を防ぐ為、万全を機して施工、検査しますが、それでも万が一瑕疵が出た場合は、原因を究明し、お客様には費用負担して頂くことなく補修させて頂きます。
初回保証料について
初回保証料には、地盤調査費用(地盤改良費は除く)、完成までの4回の検査費用、検査報告書、20年間の保証料、10年目点検費用が含まれております。た だし、引き渡してから10年目の点検で合格しない場合は、補修して再検査に合格しなければ10年間の再保証を受けることができません。その場合の補修費及 び再検査の費用は、別途必要になります。
20年目以降の検査費用及び補修費並びに保証料については含まれておりません。
※ 50年継続保証制度ご利用の費用についてはお気軽にお近くの加盟店の方までお問い合わせ下さい。
1. 第三者機関(JIO)による4回もの厳格な審査を受けられる安心感。
2. 最長50年間継続の保証が可能。
3. 途中で売却しても保証は継続。
お住み替えでご自宅を売却しなくてはいけない時も、「保証付き住宅」として付加価値を付けて売却できます。
4. 万が一加盟店が廃業・倒産しても安心。
50年という期間の間に、万が一加盟店が廃業・倒産したとしても日本住宅保証検査機構が、しっかりと保証します。お施主様には負担かけません。
5. 金融機関の金利優遇。
保証を受けた住宅は下記の銀行で優遇ローンがご利用できます。
(詳しくは各金融機関にお問い合わせ下さい。)

長崎の価値あるリフォームはヤマトクホームへ2008/3/26
●リフォームで中古住宅の価値が上がる時代へ
アメリカでは住宅のリフォームが日常的に行われています。その熱心さは日本とは比べ物にな りません。住宅専門家の間では中古住宅の資産価値の高さ、いいかえると中古住宅の値段の高さが、リフォーム好きの「国民性」を生み出しているといわれてい ます。住宅を改修すればするほど、資産価値が上がり高く売れるのですから、熱心にリフォームに取り組むのも当然ですよね。
●「耐用年数」という考え方が阻害要因に
も ちろん日本でも積極的にリフォームに取り組む方は少なくありません。ただ、アメリカほど盛んに行われているとは言い難いのも事実でしょう。中古住宅の価値 の低さ、つまり中古住宅の売却価格の安さも大きな要因です。現在、日本の木造住宅は耐用年数が25年と言われていますが、これは税制上の減価償却というシ ステムの中で確固とした根拠もなく作られた年数だという話もあります。「100年住宅」が謳われるようになった今でも、国が堂々と「木造住宅は25年しか もたない」と宣言しているようなものです。耐用年数が25年とすると、新築時に2500万円だった住宅が、1年につき100万円ずつ価値がなくなっていく という計算です。
その是非はともかくとして、この耐用年数があるために、日本の住宅は20~25年経つと建物の価値は限りなくゼロに近く なります。建物が建っていてもほとんど土地のみの値段でしか評価されません。むしろ中古住宅が建っているとその解体費用が別途必要なために、更地のほうが 高く売れる--という皮肉な構図になっているのです。アメリカ人にとったら、信じられないことでしょう。建物だけで2500万円の家を建てたのに、リ フォームを重ねて性能を維持しても、20~25年経ったら価値がゼロになるというのでは、誰も「高く売れるようにリフォームしよう」という気になれませ ん。
●リフォームが無意味にならない時代へ
アメリカでは築100年のそれこそ外壁一面にツタが生い茂ったアン ティーク・ハウス(日本でいう中古住宅)が、建築時の数倍の価格で売れたりします。その価格がなぜつくのか、それは住宅が経てきた長い歴史と何世代にもわ たった住人の家に対する愛情という、値段のつけられない商品価値があるからではないでしょうか。
こうした日本の中古住宅市場の姿は公的データで数字にも表れています。
欧米では市場で売買されている住宅戸数の7~8割が中古住宅であるのに対し、日本で売買されている中古住宅はたった1割。対して新築着工戸数割合は欧米の倍。つまり売買されているのはほとんど新築だということです。
な ぜ、このように日本の住宅市場は新築にしか価値を見出さないのでしょうか。国の住宅政策が景気・経済成長を優先し新築住宅を優遇してきたこと、リフォーム より工事単価の大きい新築を顧客に薦めてきた住宅業者、これらによって助長された日本人の新品・新築好きの国民性--いろいろ要因は考えられます。空き家 戸数が500万戸に達した今、ようやく国も「住生活基本法」の制定を機に、新築偏重政策から中古住宅優遇政策に転換しはじめました。
●国の政策も新築よりリフォーム重視へ
今 年6月に住生活基本法が施行されました。団塊世代の定年による働き手不足、人口減による経済縮小、限られた資源の有効活用などといったいくつもの複合的な 理由によって、国も「建てては壊すスクラップ&ビルド」政策から「今ある住宅を大切にする」政策を優遇していく姿勢を明らかにしています。現在かろうじて 続いている住宅ローン減税は平成20年で廃止予定です。その代わりに今年度から創設される耐震リフォーム減税(詳細は第1回コラム参照)などは、そうした 政策の端的な例。中古住宅のリフォームやリノベーションを優遇する傾向は今後もますます強くなっていくでしょう。
日本もアメリカのように、リフォームで住宅価値を増していく「中古住宅の時代」を遅まきながら追いかけているのです。
長崎でシックハウス症候群/化学物質過敏症の方さがしています。その22008/3/21
★真の健康住宅
今までの健康住宅は、ビニールクロスを和紙や珪藻土などの呼吸する材料に変えたり、合板使用の新建材を天然無垢材に変えて化学物質のガスを出さないようにした住宅を「健康住宅」と言っています。
しかし、これは大変な誤りなのです。呼吸する素材に変えても、ガスを出さない無添加のものに変えても、私たち身の回りの生活必需品(家具・家電・衣類など)は化学物質のガスを放散しています。引っ越し時に搬入する様々な生活必需品が、不健康住宅に一変してしまうのです。
真 の健康住宅にする為には、家具・家電など様々な生活用品から発生する化学物質を吸着分解する必要があります。当社では、「レーベンの壁」「天然素材のり・ ノリピタ」「天然素材塗料・ほたる」「「FFC免疫材」をバランスよく使用して、呼吸をし、化学物質を吸着分解して清々しい空気をつくりだすという、安全 で快適な住宅を完成いたします。
これで引っ越し後も健康住宅となる訳です。
●アトピー・アレルギー
抗原が体内に入ってきたとき、抗体あるいは免疫状態にあるリンパ球(感作T細胞)がこれを排除するのが免疫です。このとき抗原と反応した結果、からだに不 利な病的状態を起こしてしまうことがあり、これをアレルギーといいます。抗体が抗原を的確にとたえるところまでは同じですが、からだによい結果をもたらす のが免疫で、わるい結果をもたらすのがアレルギーです。
アレルギー反応には4つの型があり、そのうちⅠ型(アナフィラキシー型)の代表的 な病気としてぜんそく、じんましん、アトピー性皮膚炎、花粉症があります。即時性アレルギーに相当し、一般的にアレルギーといわれている病気の多くはこの 型です。アトピー性皮膚炎はいろいろなものに過敏性を示し、じんましん、鼻炎、ぜんそくなどを発病しやすいともいわれています
●シックハウス症候群
最近、新築の家に引っ越したときに目がチカチカする、頭痛、のどの痛み、皮膚への刺激、嘔吐、鼻炎、めまいなどといった症状を訴えるシックハウス症候群が問題となっています。いまだ解明されていない部分もありますが新築住宅における室内汚染が原因と考えられています。
最近の住宅では、石油化学製品による建材や塗料、さらには壁紙、フローリング、合板、家具などに接着剤が使われます。シックハウス症候群は、これらに含まれている「揮発性有機化合物」とよばれる化学物質が原因となっておきるといわれています。
揮 発性有機化合物のなかで、とくに問題なのが発がん性のあるホルムアルデヒド、ベンゼン、テトラクロロエチレンや神経障害をおこすトルエンです。この他に も、塗料の有機溶剤、防虫剤、防カビ剤、塩化ビニール樹脂、防腐剤のクレオソートなどが揮発性有機化合物と考えられており、こうした化学物質は、いずれも 労働安全衛生法によって規制されています。
ホルムアルデヒドは刺激臭のある気体で目や呼吸器を刺激します。ホルムアルデヒドの水溶液であ るホルマリンは、古くから消毒や殺虫に利用されてきました。ホルムアルデヒドによって「シックビルシンドローム」が発生したアメリカでは、居住空間におけ る空気中のホルムアルデヒド濃度が規制されています。日本でも厚生省のガイドラインによって、ホルムアルデヒドの基準は1平方メートル当たり0.1ミリグ ラム以下と決められています。
揮発性有機化合物がシックハウス症候群が原因であることはまちがいありませんが、最近の住宅は気密性が非常に高くなっていることも大きな要因とみられています。また、シックハウス症候群の患者は、化学物質過敏症と呼ばれる病気であることも少なくありません。
こうしたシックハウス症候群を予防するには、揮発性有機化合物の少ない自然素材で統一した住宅に住むしかありません。さらに、シックハウス症候群に悩まされたときの対策は、自然素材によるエコ・リフォームしかありません。
●化学物質過敏症
シックハウス症候群は化学物質がある程度高濃度になって症状が出現するのに対し、化学物質化敏症は低濃度でも症状が出現します。そのため、いくら規制によ り基準値を定めたとしても化学物質過敏症には効果がありません。また化学物質過敏症では一定の住居や建物に限らず、様々な環境で症状が出現します。シック ハウス症候群は原因を把握することで症状の改善や消失ができる可能性が高いといえますが、化学物質過敏症は少量の化学物質にも反応し発症、様々な環境で出 現し原因が特定できないなど問題は深刻です。









